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よくあるご質問:学校等設置者・学校等教育機関向け

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【教育関係者向け】 働き方改革支援補助金2024事業概要説明会

教育関係者向けのオンライン説明会は終了しました。

下記より説明会資料のダウンロードとアーカイブの視聴が可能です。

1.働き方改革支援補助金を活用した場合、対象期間中、無償で学校活動支援サービスを導入できます。

本補助金を活用した場合、学校等設置者及び学校等教育機関は、令和6年度(2024年度)の対象期間中、無償で学校活動支援サービスを導入・利用できます。なお、補助金の活用にあたり令和7年度(2025年度)以降、学校活動支援サービスを有償で導入するための導入・資金計画等をご検討いただく必要があります。

※学校活動支援サービスの導入には、審査があります。審査によっては、補助金を活用しての学校活動支援サービスの導入が行えない場合もあります。

※同一の学校等教育機関が交付を受けられる事業者数は、2者までとします。​
ただし、1者あたりの申請サービスの数は制限しません。したがって、学校活動支援事業者は、学校等教育機関との調整の際に留意するようお願いします。​

※補助金交付決定日以降実施する、補助事業の進捗確認や、成果・課題等に関するアンケートに協力するようお願いします。​

※EdTech導入補助金2022及び探究的な学び支援補助金2023において補助金を活用した学校等教育機関は、同一の事業者と組んで申請することができません。

採択事業者 / 採択サービス一覧

事業者登録申請で採択された
事業者一覧を公開しております。

2.原則、申請の各種手続きは、学校活動支援事業者が行います。

導入先(学校等設置者及び学校等教育機関)の情報(=補助金交付申請)は、事業者登録申請に採択された学校活動支援事業者のみ提出できます。

本事業について

本事業は、学校等教育機関に学校活動支援サービスを導入する学校活動支援事業者に対して、その導入に要する経費を補助する制度です。学校活動支援事業者が補助金の申請者となり、学校等設置者及び学校等教育機関等と連携し、学校活動支援サービスの導入促進を図ります。各学校設置者及び学校等教育機関の皆様におきましては、各々の教育方針を前提に、 学校活動支援事業者からの手厚いサポートのもと、長期の継続的な学校活動支援サービスの活用を視野に入れた学校活動支援サービス導入の第一歩として本事業をご活用いただけますと幸いです。

  • ・本事業の申請者は、学校活動支援サービスを取り扱う学校活動支援事業者です。導入実証を行いたい学校等教育機関の皆様は、利用したい学校活動支援サービスを取り扱う学校活動支援事業者とご相談ください。

    ※なお、事業者登録申請について採択された事業者のみ、補助金交付申請を行うことができます。

  • ・導入先の学校等教育機関にて利用される、事務局が定める学習の効率化・高度化等に資する学校活動支援サービスが補助の対象となります。
  • ・学校等設置者及び学校等教育機関に、令和6年度(2024年度)の導入実証に係る経費負担は発生しません。

    ※ただし、電気料・通信料や端末購入費等は除きます。

  • ・導入先の学校等の設置形態に応じて、申請手続きに違いがあります。学校等設置者及び学校等教育機関は、事業実施の他、申請・報告書類作成にご協力を頂きます。

本事業活用に向けての進め方

1.学校活動支援サービス導入方針の検討

教育方針や計画を踏まえ、学校活動支援サービスの活用方針を検討してください。

2.学校活動支援事業者及び学校活動支援サービスの選定

学校活動支援サービスの活用方針に沿って、導入したい学校活動支援サービスを扱っている学校活動支援事業者を選定してください。

3.学校活動支援事業者への打診

候補となる学校活動支援事業者に対し、学校活動支援サービスの活用方針を踏まえ、本事業での導入実証についての連携を打診してください。

4.学校活動支援サービスの導入計画検討・策定

本事業への申請を前提に、学校活動支援サービスの導入・利用に関する計画を検討し策定してください。必ず、申請者となる学校活動支援事業者と連携し、計画の検討・策定を行ってください。導入先の学校等の設置形態等に応じて申請手続きが異なります。

タイプ①

学校等設置者が自治体で、学校等教育機関が小学校、中学校、高等学校の場合

※自治体(都道府県及び市区町村)が取りまとめ、学校活動支援事業者が申請を行う

※申請時には、自治体単位の導入計画(自治体が入力)の提出を必須とする

※学校等設置者の担当者が、事務局発行ID・パスワードを使って、申請情報の一部を入力

タイプ②

学校等設置者が自治体で、学校等教育機関が、県立高等学校、市区町村立高等学校、組合立高等学校の場合

※自治体(都道府県、市区町村、一部事務組合)では取りまとめずに、学校ごとに学校活動支援事業者が申請を行う

※申請時には、学校単位の導入計画の提出を必須とするが、タイプ①で求められる自治体単位の導入計画は不要

※ただし、本タイプにおいても自治体との連携は必須となるため、書面(事務局指定様式)により本事業への学校等設置者の意向確認を行う

タイプ③

タイプ①②以外の学校等設置者、学校等教育機関(私立学校や国立学校、フリースクール等)の場合

※学校ごとに学校活動支援事業者が申請を行う

※申請時には、学校単位の導入計画の提出が必須要件となる

※学校等設置者・学校等教育機関がサービス導入を希望した場合でも、事業者のキャパシティや方針によって 申請できない場合があります。また、学校活動支援サービスの導入には、審査があります。審査結果によっては、 補助金を活用しての学校活動支援サービスの導入が行えない場合もあります。